ロゴ

浜松市の弁護士 小原総合法律事務所は、相続、離婚、交通事故、債務整理などの個人法務から、
倒産、労働、契約、顧問などの中小企業法務に至る幅広い分野を取り扱う事務所です。

電話番号053-489-3571

電話受付 平日9時30分〜19時00分
土曜9時30分〜12時00分

お問い合わせ メール受付24時間

交通事故に遭ったら何をすればいいですか?

  • カテゴリー:交通事故
  • 2021.01.22

サムネイル画像

交通事故について、素朴な疑問から専門的な論点まで、弁護士が解説いたします。

Q 交通事故に遭ってしまいましたが、何から手をつければよいかわかりません。被害者は、まず何をすればよいでしょうか?

A 事故発生直後については①~⑧、その後、速やかに⑨~⑪に着手してください。

◆ 事故直後にチェックするべき8つのポイント

① 警察に届ける
 ・すぐに被害者も110番
 ・怪我を負ったら人身扱い

② 相手方を確認
 ・相手の住所、氏名、連絡先
 ・自賠責や任意保険会社
 ・証明書番号など
 ・車両の登録ナンバー
 ・勤務先・住所・連絡先

③ 目撃者を確保
 ・氏名、連絡先の確認
 ・目撃内容をメモ
 ・証言のお願い

④ 自分でも記録
 ・写真撮影
 ・破損箇所
 ・位置関係
 ・負傷部位など
 ・メモの作成
  ・現場の見取り図
  ・事故の経過

⑤ 自分の保険会社に連絡
 ・事故状況を伝える

⑥ 医師の診断を受ける
 ・軽傷だと思っても受診
  (時間がたって悪化することも)

⑦ 自分の勤務先に連絡する
 ・通院の必要性を伝える
 ・有休の取得

⑧ 事情聴取・実況見分に立会
 ・早ければ当日に行われる
 ・できるだけ立ち会う
 ・自分の見たとおりに説明
  (加害者の言い分と食い違っても)

◆ 事故後、速やかにチェックしておくべきポイント

⑨ 交通事故証明書を取得する
 ・自動車安全運転センターで入手
 ・事故発生から5年経過すると原則入手不可
 ・唯一の公的証明書類

⑩ 弁護士費用特約の確認
 ・自身の損害保険を確認
 ・家族が加入する保険も確認

⑪ 刑事裁判について確認
 ・「検番」を教えてもらう
  ・検察の事件番号のこと
  ・警察または検察に尋ねる
 ・被害者参加の申出
  ・正式裁判となった場合


≪解説≫

1 まずは公的手続に乗せること

 事故発生直後、まずは、交通事故の事実が有耶無耶にならないよう、しっかりと記録を残すことが大切です。

 そのために、まずは警察に電話をして、交通事故が発生したと通報してください。

 警察に届け出ることで交通事故証明書が作成されますし、刑事事件の捜査の端緒にもなります。

 交通事故証明書は、交通事故についての唯一の公的証明書です。

 後日、損害賠償を請求したり、保険金を受け取る場合などに必要となりますから、必ず取得しましょう。

2 記録の重要性 

 交通事故発生直後から、刻々と状況は変化します。

 目撃者どころか、加害者までもが立ち去ってしまうかもしれません。

 警察が来る前に状況が変わってしまえば、事故時の記録が残らないことになってしまいます。

 私的に残した記録でも、証拠として活用することは可能です。

 警察に任せるだけでなく、相手方や事故状況についてしっかりと記録しておくと、トラブルになったとき、非常に役に立ちます。

3 治療にあたって 

 いうまでもなく、ご自身の怪我については確実に対処しておく必要があります。

 事故発生から時間がたってから悪化することもあるので、念のため、医師の診断を受けておくべきです。

 通院にあたっては、必ず勤務先に連絡しておきましょう。多くの場合、通院治療のために休業することを認めてくれます。

 有給休暇を取得した場合、減収はなくても休業損害の対象となりますので、きちんと手続をとってください。

 また、加入している保険会社に連絡しておくと、通院費等の調整や、緊急時の助言を受けることができます。

 様々なサポートを受けることができますし、手当の支払いの関係上、事前に話を通しておいたほうが良い場合も多いので、早めに連絡をしておきましょう。

4 弁護士に相談すること

 交通事故の発生直後は難しいと思いますが、治療中、もしくは終了後、早い段階で弁護士に相談することが有益です。

 適切な賠償金を確保するために、通院治療の注意点を教えてもらったり、示談交渉を任せることもできます。

 その際、弁護士費用特約が使えるか確認しておくとよいでしょう。

 たいていの場合、自己負担額なしで相談・依頼をすることができますので、事前準備や交渉を依頼することで、負担なく示談を有利に任せることができます。

 原則として自分が加入する保険の特約を使います。特約がなかったり、歩行中や自転車運転中の事故の場合であっても、家族が加入する損害保険に付帯しているものが使える場合があります。あきらめないで確認してみてください。

5 刑事手続について

 起訴されたとしても、ほとんどの場合、略式起訴で罰金刑が科されるのみです。

 そのため、刑事裁判について、被害者が関与することはほとんどありません。

 ただし、死亡事故などで正式裁判となった場合、ご遺族は被害者参加の申出を行うなど、裁判に関与する機会があります。

 また、そうでなくても、過失割合が問題となるようなケースでは、刑事事件の記録を入手する必要があります。

 被害者は、警察・検察から「検番」(検察の事件番号)を教えてもらえることがあります。

 検番がわかると、その後、簡単に、最小限の負担で事件記録を入手することができますので、教えてもらったら記録しておきましょう。

参考:『自動車総合安全情報~自動車の安全な交通を目指して~』国土交通省
→交通事故に遭った場合の初動について、ポイントを列挙しています。

(作成:弁護士 小原将裕)

まずは、お気軽にご相談ください。

ご予約はこちらContact Us