相続・遺言
料金はすべて消費税込価格です。
遺産分割 | |||
協議・調停 | 着手金 | 請求額の5.5%(最低額22万円) | 難易度に応じて増減する場合があります。 |
審判 | 追加着手金 | 11万円 | 審判から受任の場合は着手金+追加着手金となります。 |
報酬金 | 取得額に対する報酬(最低額66万円) | 取得した財産を基準に別表に従って算定します。 |
遺留分 | |||
協議・調停 | 着手金 | 請求額の5.5%(最低額22万円) | 被請求者の場合+11万円 |
訴訟 | 追加着手金 | 11万円 | 訴訟から受任の場合は着手金+追加着手金となります。 |
報酬金 | 経済的利益に対する報酬(最低額55万円) | 取得額または減額分を基準に別表に従って算定します。 |
預金の不当利得返還請求 | |||
協議 | 着手金 | 経済的利益に対する報酬の4分の1 (最低額22万円) |
請求額を基準に別表に従って算定します。 |
訴訟 | 追加着手金 | 着手金と同額 | 訴訟から受任の場合は着手金+追加着手金となります。 |
報酬金 | 経済的利益に対する報酬 (最低額44万円) |
取得額または減額分を基準に別表に従って算定します。 |
遺産分割・遺留分 | |
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取得財産の額 | 報酬の算定方法 |
1000万円以下 | 13.2% |
1000万円~3000万円 | 11%+22万円 |
3000万円~1億円 | 6.6%+154万円 |
1億円~3億円 | 5.5%+264万円 |
3億円~ | 4.4%+594万円 |
預金の返還請求 | |
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経済的利益の額 | 報酬の算定方法 |
300万円以下 | 17.6% |
300万~3000万円 | 11%+19.8万円 |
3000万円~3億円 | 6.6%+151万8000円 |
3億円~ | 4.4%+811万8000円 |
料金はすべて消費税込価格です。
金融機関からの払戻手続代行 | 11万円 | 遺産分割が成立している場合に限ります。 手続数に応じて増額することがあります。 |
相続放棄 | 6万6000円 | 共同でご依頼の場合、1人増えるごとに4万4000円追加。 3か月経過後の場合や内容が複雑な場合は増額することがあります。 |
限定承認(申述) | 11~22万円 | 共同でご依頼の場合、1人増えるごとに4万4000円追加。 |
限定承認(清算) | |||
着手金 | 22~33万円 | ||
報酬金 | 22万円~ | 難易度や財産額に応じて算定します。 |
遺言書検認 | 11万円 |
遺言執行 | |||
着手金 | 33万円 | ||
報酬金 | 相続税評価額による執行対象財産額 | 報酬額 | |
3000万円以下の場合 | 33万円 | ||
3000万円~1億円の場合 | 1.1% | ||
1億円~3億円の場合 | 0.88%+22万円 | ||
3億円~5億円の場合 | 0.55%+121万円 | ||
5億円超の場合 | 0.44%+176万円 |
料金はすべて消費税込価格です。
遺言書作成 | |||
文案作成+作成指導 | 簡易なもの | 11~33万円 | |
複雑なもの | 27万5000円~ | 公証役場での手続代行は日当が発生します。 |
離婚・不貞慰謝料
料金はすべて消費税込価格です。
離婚事件 | |||
協議・調停 | 着手金 | 38万5000円~ | 事情により加算。 受任後に該当の場合も加算あり。 |
訴訟(第1審) | 追加着手金 | 11万円 | 訴訟から受任の場合は着手金+追加着手金 |
訴訟(第2審) | 追加着手金 | 11万円 | 第2審から受任の場合は着手金+追加着手金×2 |
共通 | 報酬金 | 着手金と同額+ 経済的利益に対する報酬 |
調停・和解成立、判決確定または請求を退けた場合 |
料金はすべて消費税込価格です。
養育費減額 | |||
着手金 | 16万5000円~ | 内容の難易度に応じて加算 | |
報酬金 | 8万8000円~+ 経済的利益に対する報酬 |
詳細は相談時にご確認ください。 |
協議書作成 | 11万円 | 公正証書の場合+5万5000円~ |
着手金・報酬金の加算について | |
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加算事由 | 加算額 |
離婚自体・有責性が争点 | 11万円 |
対応困難者 | 11万〜22万 |
自営業者・会社経営者 | 11万〜22万 |
親権・監護権が争点 | 事案により加算 |
面会交流が争点 | 事案により加算 |
経済的利益に対する報酬 | ||
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ケース | 経済的利益 | 報酬の算定方法 |
支払いを受ける場合 | A支払額 | 0~500万円 11% |
(A,Bのうち高いもの) | 500万円~ 8.8%+11万円 | |
B確保財産 | 0~500万円 5.5% | |
500万円~ 4.4%+5万5000円 | ||
支払いをする場合 | A減額分 | 0~500万円 11% |
(A,Bのうち高いもの) | 500万円~ 8.8%+11万円 | |
B確保財産 | 0~500万円 5.5% | |
500万円~ 4.4%+5万5000円 |
不貞慰謝料
裁判外交渉 | 着手金 | 19万8000円 | 離婚事件と一緒にご依頼の場合、8~10万円割引。期間報酬あり。 |
訴訟 | 追加着手金 | 7万7000円 | 訴訟から受任の場合は27万5000円 |
報酬金 | 11万円+経済的利益の13.2% | 訴訟の場合、「11万円+経済的利益の18.7%」 |
債務整理
料金はすべて消費税込価格です。
任意整理 | |||
1社につき | 着手金 | 3万3000円 | 訴訟案件は加算あり |
1社につき | 報酬金 | 2万2000円+減額分の11% | 過払金回収の場合は回収額の22%を加算 |
時効援用 | |||
1社につき | 5万5000円 | 実費1社2000円程度。訴訟案件は加算あり。 |
個人破産 | |||
同時廃止 | 33万円~ | 予納金や実費を除く | |
管財事件加算 | 11万円~22万円 |
個人再生 | |||
着手金 | 33万円~ | 訴訟対応、事業者、住宅資金特別条項等の事情により加算 | |
報酬金 | 着手金の55% | 再生計画認可決定が確定した場合 |
- ※弁護士費用については、審査の上、分割弁済によることが可能です。 審査にあたっては、収支状況や相談票の作成、資料の準備状況等を考慮いたします。
- ※個人破産、個人再生には、裁判所に納める「予納金」が別途必要となります。
料金はすべて消費税込価格です。
法人破産 | |||
法人 | 55万円~ | 個人事業主を含む。 会社規模や負債額、債権者数、事案の難易度等を 踏まえ決定。実費や予納金を除く。 |
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代表者 | 27万5000円~ | 法人破産と同時受任の場合 |
経営者保証ガイドライン | |||
代表者・役員 | 66万円~ | 法人破産と同時受任の場合のみ。 債権者数、残存資産その他事案の難易度を踏まえ決定。実費を除く。 |
- ※破産等申立には、裁判所に納める「予納金」が別途必要になります。
- ※民事再生等の費用については、事案に応じご案内いたします。
中小企業法務
紛争案件について
基本的には経済的利益によって費用が定められます。
経済的利益が算定不能の場合は、原則として経済的利益を800万円とみなして計算いたします。ただし、事案の難易度によって増減するものとします。
顧問弁護士契約について
Trial | Basic | Standard | Plus | |
顧問料 | 1万6500円/月 | 3万3000円/月 | 5万5000円/月 | 9万9000円/月 |
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業務時間 | 1時間/月 | 2時間/月 | 3時間/月 | 5時間/月 |
業務内容 |
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顧問弁護士の表示 | × | ○ | ○ | ○ |
紛争案件割引 | × | 5% | 5% | 10% |
役員・従業員の 案件割引 |
初回60分無料 (上限2件) |
初回60分無料 着手金5%引 |
初回60分無料 着手報酬5%引 |
1、2回目60分無料 着手報酬5%引 |
社内研修・ セミナー講師 |
× | × | 年間1回まで無料 (1時間程度) |
年間2回まで無料 (1時間程度) |
- ※「法律相談」には面談のほか、電話やメール、チャットツールでのご相談を含みます。
- ※Trialプランは、当事務所と顧問契約を締結したことがないお客様が、最大6か月間ご利用いただけます。その後は別のプランへの変更をご検討ください。
- ※「業務内容」記載の業務を、「業務時間」記載の範囲内で行わせていただきます。
- ※紛争案件割引を適用するためには、弁護士費用の請求時に顧問契約を締結している必要があります。
- ※役員や従業員の方のご相談は、会社と利益が相反する内容のものはお受けすることができませんので、ご承知おきください。
- ※社内研修やセミナーの会場は、原則としてお客様にてご手配ください。
交通事故
料金はすべて消費税込価格です。
相手方が任意保険(人身傷害) | |||
任意交渉 | 着手金 | 11万円 | |
異議申立て | 追加着手金 | 5万5000円 | |
訴訟 | 着手金 | 22万円 | 任意交渉から移行の場合は差額を請求 |
報酬金 | 22万円+11% | 和解成立、判決確定の場合 (※判決確定の場合は、認容金額が経済的利益)。獲得金額には労災給付(弁護士申請分)、自賠責支払分を含みます。 |
【注意点】
- ※被害者請求により自賠責から保険金が支払われる見込みのある場合には、着手金は、 保険金の支払いを受けてからお支払いいただくことが可能です。ご相談ください。
- ※後遺障害認定について非該当が見込まれる方については、別途ご案内いたします。
- ※物損のみのご依頼については、承っておりません。ご注意ください。
- ※弁護士費用特約に加入されている場合、(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準に則って算定させていただきます。保険金により賄われますので、通常、弁護士費用の自己負担額は上記よりも小さくなります。
- ▶報酬基準はこちら
- ※加害者側(想定される過失割合が5割以上)の方については、原則として対応外とさせていただいております。