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浜松市の弁護士 小原総合法律事務所は、相続、離婚、交通事故、債務整理などの個人法務から、
倒産、労働、契約、顧問などの中小企業法務に至る幅広い分野を取り扱う事務所です。

電話番号053-489-3571

電話受付 平日9時30分〜18時00分
土曜9時30分〜12時00分

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債務整理(個人)

借金問題を抱えた個人の方、返済の目途が立たず途方に暮れていませんか。

弁護士が債務の軽減や返済条件の軽減による解決を目指します。

借金問題でお困りの方へ

例えば、次のようなケースで
お困りの際は、
当事務所にご相談ください。

債権者から督促状が届くものの返済の見込みがない。

返済のためにさらに借入れをする
自転車操業に陥っている。

借金の返済はできないが自宅は残したい。

昔の債権者から督促が来るので
消滅時効の手続をしたい。

家族に内緒で借金問題を解決したい。

過払金があるか調べたい。

まずは、お気軽に
ご相談ください

秘密を厳守いたしますので、お気軽にご相談ください。
お電話または問合せフォームからご予約ください。

相談料

30分5,500円(税込)

※平日の初回相談は30分無料となります。

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私たちがお力になれること

自己破産事件・個人再生手続の進め方

債務整理のご相談の際は、負債や返済額だけでなく、資産や収入、家計状況などを確認したうえで、ご希望を踏まえて方針を協議いたします。
効果的な相談を行い、きちんと債務整理の方針を立てるためにも、できるだけ事前に相談票を作成くださいますよう、お願いいたします。

債務整理事件はご相談のみで解決することはまずありません。
弁護士に自己破産、個人再生を依頼したケースについて、進め方をご紹介します。
ご相談をなさる際のご参考にしていただければと思います。
なお、委任契約から終了までの期間は、個々の案件によって異なります。

自己破産

委任契約
依頼者と弁護士の間で委任契約書を取り交わします。
受任通知
債権者からの督促がいったん止まります。支払いも止めます。
申立準備
費用のお支払い、資料の収集、申立書類の作成を行います。
申立て
裁判所に破産手続の申立てを行います。
破産開始決定
破産手続が始まります。かつての「破産宣告」です。
破産手続
管財事件の場合、破産管財人が換価・配当、免責調査などを行います。
廃止決定・免責許可決定
破産手続が終了し、債務の免責が認められます。

個人再生

委任契約
依頼者と弁護士の間で委任契約書を取り交わします。
受任通知
債権者からの督促がいったん止まります。支払いも止めます。
申立準備
費用のお支払い、資料の収集、申立書類の作成を行います。
申立て
裁判所に個人再生手続の申立てを行います。
再生手続開始決定
個人再生手続が始まります。
個人再生手続
債権届出がなされる一方で、弁済積立などを行います。
再生計画の提出
再生計画を、履行可能性を示す資料とともに提出します。
再生計画認可決定
再生計画が認可され、再生手続が終了します。
返済開始
再生計画に従って、依頼者が圧縮した債務を分割返済します。

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Price Sheet

弁護士報酬一覧

スクロールできます

料金はすべて消費税込価格です。

任意整理
1社につき 着手金 3万3000円 訴訟案件は加算あり
1社につき 報酬金 2万2000円+減額分の11% 過払金回収の場合は回収額の22%を加算
時効援用
1社につき 5万5000円
個人破産
同時廃止 33万円 予納金や実費を除く
管財事件加算 11万円~22万円
個人再生
着手金 33万円~ 訴訟対応、事業者、住宅資金特別条項等の事情により加算
報酬金 着手金の55% 再生計画認可決定が確定した場合
  • ※弁護士費用については、審査の上、分割弁済によることが可能です。  審査にあたっては、収支状況や相談票の作成、資料の準備状況等を考慮いたします。
  • ※個人破産、個人再生には、裁判所に納める「予納金」が別途必要となります。

対応エリア

静岡県西部(浜松市、湖西市、磐田市、袋井市、掛川市)を中心に対応しております。
静岡県西部だけでなく、静岡県中部東部や愛知県東部、そのほか県外の案件も対応可能な場合があります。
ただし、ご依頼者が面談にお越しいただける案件に限らせていただいております。

まずは、お気軽にご相談ください。

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