ロゴ

浜松市の弁護士 小原総合法律事務所は、相続、離婚、交通事故、債務整理などの個人法務から、
倒産、労働、契約、顧問などの中小企業法務に至る幅広い分野を取り扱う事務所です。

電話番号053-489-3571

電話受付 平日9時30分〜19時00分
土曜9時30分〜12時00分

お問い合わせ メール受付24時間

取扱分野

Our Services
サービスページ背景画像

債務整理

債務整理とは、借入などの負債が支払えなくなった会社や個人の方を対象に、支払方法の見直しや、破産などの方法で債務の整理をすることを指します。 債務整理により、会社は清算を、個人の方は日常生活の再建をすることができます。

個人の方へ

債務整理を考えている方には、督促の電話や手紙に悩まされている方が多いと思います。借金があることを家族に内緒にしたいと希望される方もいらっしゃいます。

返済ができなくなる事情は様々ですし、借金を苦にして不幸な選択をするべきではありません。

債務を整理して、人生をやり直すためにも、専門知識を備えた弁護士に相談することが有益です。当事務所では、多くの方の債務整理を行った経験を活かし、生活再建の力になることをお約束いたします。

また、長期の取引のある方は、過払金が発生しているかもしれません。当事務所では、過払金の回収についても、債務整理の一環として取り扱います。お気軽にご相談ください。

例えば、次のようなケースで
お困りの際は、
当事務所にご相談ください。

収入が減り、返済ができなくなったので、
分割返済の方法を見直したい。

分割弁済のあてもないため
自己破産をしたい。

自宅を残したまま債務整理をしたい。

最後の返済から5年以上経ったのに督促が来るから
消滅時効の手続をしたい。

家族に内緒で債務整理をしたい。

平成17年頃以前からキャッシングをして
返済を続けていた。

会社経営者・個人事業主の方へ

個人事業や会社の資金繰りが困難になり、残念ながら倒産という選択をせざるを得ないことがあります。

しかし、事業者や会社の倒産は、資産や負債、契約関係が多岐にわたりますし、雇用契約や税務の問題なども整理しなければなりません。不用意な弁済や資金移動をすると、関係者に大きな迷惑をかける場合もあります。一定の現預金がある状態でなければ手続をすることもできません。

このように、破産手続は、たいへん複雑です。そのため、つなぎ融資を繰り返すようになったり、倒産が視野に入った場合、身動きが取れなくなる前に、準備をはじめる必要があります。顧問の税理士や会計士がいらっしゃっても、積極的に倒産を進めることは稀だと思います。実際に倒産を選択しなくても構いませんので、一度、弁護士にご相談ください。

例えば、次のようなケースで
お困りの際は、
当事務所にご相談ください。

営業赤字が続き、
会社を破産させる場合について相談したい。

売掛金が入らず、公租公課や仕入債務の支払いもできず、
資金が回らない。

会社とともに、運転資金の保証をしている
代表者も一緒に債務整理したい。

会社を畳むしかないが、従業員の生活が心配。

高収益事業を買収してもらった後、
不採算事業を残した会社を破産させたい。

まずは、お気軽に
債務整理について
ご相談ください

債務整理のご相談の際は、負債や返済額だけでなく、資産や収入、家計状況などを確認したうえで、ご希望を踏まえて方針を協議いたします。 効果的な相談を行い、きちんと債務整理の方針を立てるためにも、できるだけ事前に相談票を作成くださいますよう、お願いいたします。 秘密を厳守いたしますので、お気軽にご相談ください。

相談料

30分5,500円(税込)

※初回相談は30分無料となります。

サービスページ背景画像

Price Sheet

弁護士報酬一覧

債務整理
事件について

委任契約後、弁護士が通知を送り、貸金業者や銀行等からの督促を止めます。 その間に、弁護士が依頼者様に代わり交渉や申立準備の手続を行います。

スクロールできます

料金はすべて消費税込価格です。

任意整理
1社につき 着手金 3万3000円
1社につき 報酬金 2万2000円+減額分の11% 過払い金回収の場合は回収額の21%を加算
時効援用
1社につき 5万5000円
個人破産
同時廃止 33万円 予納金や実費を除く
管財事件加算 11万円~22万円
個人再生
着手金 33万円~ 訴訟対応、事業者、住宅資金特別条項等の事情により加算
報酬金 着手金の50% 再生計画認可決定が確定した場合
  • ※弁護士費用については、審査の上、分割弁済によることが可能です。  審査にあたっては、収支状況や相談票の作成、資料の準備状況等を考慮いたします。
  • ※個人破産、個人再生には、裁判所に納める「予納金」が別途必要となります。

スクロールできます

料金はすべて消費税込価格です。

法人破産
法人 55万円~ 個人事業主を含む。
会社規模や負債額、債権者数、事案の難易度等を 踏まえ決定。
代表者 27万5000円~ 法人破産と同時受任の場合
  • ※破産申し立てには、裁判所に納める「予納金」が別途必要になります。
  • ※民事再生や特定調停等の費用については、事案に応じご案内いたします。

まずは、お気軽にご相談ください。

ご予約はこちらContact Us