交通事故
交通事故事件は、通院治療、自動車修理等に疲弊した段階で、賠償の交渉に入ります。 多くの場合、加害者側の任意保険会社が交渉の窓口になり、担当者は、親切に対応します。 しかし、後遺障害が認定されるケースでは特に、提示される示談金額は、裁判基準と比べて低額であることがほとんどです。
また、後遺障害申請も保険会社側で行いますが、あくまで自賠責で指定された資料を提出するにとどまり、追加で有利な資料を提出することはほとんどありません。 追加で資料を提出することにより、後遺障害が、より上の等級に認定されることもありますが、そこまで便宜を図ってはくれません。
このように、保険会社との交渉や後遺障害認定については、弁護士の介入により、受け取ることのできる賠償額が増加する可能性が十分にあります。 事故後の対応に疲弊している場合でも、弁護士に依頼することによって、交渉の負担から解放されます。
その他、通勤災害の場合の労災利用、相手方無保険の場合の自賠責の政府保障事業など、様々な救済制度を利用することができる場合があります。 そのため、専門知識を備えた弁護士に相談することが有益です。当事務所では、被害者側の代理人として、力になることをお約束いたします。
例えば、次のようなケースで
お困りの際は、
当事務所にご相談ください。
保険会社から提示された
和解案が妥当かわからない。
後遺障害申請の
仕方がわからない。
通勤中の交通事故に遭い、
どの保険を使えばよいかわからない。
家族が死亡事故に遭ったが、
保険金請求が大変。
まずは、お気軽に
ご相談ください
通常は治療終了後に請求を行いますが、治療中であっても、利用することのできる制度の案内や、通院にあたっての留意点など、お力添えできる場合がございますので、ご相談ください。
相談料
30分5,500円(税込)
※弁護士費用特約に加入されている方は、 保険利用により自己負担なしでご相談いただくことが可能です。
Price Sheet
弁護士報酬一覧
料金はすべて消費税込価格です。
相手方が任意保険(人身傷害) | |||
任意交渉 | 着手金 | 11万円 | |
異議申立て | 追加着手金 | 5万5000円 | |
訴訟 | 着手金 | 22万円 | 任意交渉から移行の場合は差額を請求 |
報酬金 | 22万円+11% | 和解成立、判決確定の場合 (※判決確定の場合は、認容金額が経済的利益)。獲得金額には労災給付(弁護士申請分)、自賠責支払分を含みます。 |
【注意点】
- ※被害者請求により自賠責から保険金が支払われる見込みのある場合には、着手金は、 保険金の支払いを受けてからお支払いいただくことが可能です。ご相談ください。
- ※後遺障害認定について非該当が見込まれる方については、別途ご案内いたします。
- ※物損のみのご依頼については、承っておりません。ご注意ください。
- ※弁護士費用特約に加入されている場合、(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準に則って算定させていただきます。 保険金により賄われますので、通常、弁護士費用の自己負担額は上記よりも小さくなります。
- ▶報酬基準はこちら
- ※加害者側(想定される過失割合が5割以上)の方については、原則として対応外とさせていただいております。