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浜松市の弁護士 小原総合法律事務所は、相続、離婚、交通事故、債務整理などの個人法務から、
倒産、労働、契約、顧問などの中小企業法務に至る幅広い分野を取り扱う事務所です。

電話番号053-489-3571

電話受付 平日9時30分〜18時00分
土曜9時30分〜12時00分

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相続・遺言

相続は、家族や財産に関わる重要な問題ですが、同時に、ご自身の状況や権利を正確に把握することは困難です。

相続人の利益を守り、紛争を解決するために、弁護士が解決策を提供いたします。

例えば、次のようなケースで
お困りの際は、
当事務所にご相談ください。

他の相続人と疎遠であり、
遺産分割が難航している。

ほかの相続人が、
一方的に遺産分割の合意を迫ってくる。

ほかの相続人が、被相続人の生前に
預金を払い戻し着服していた。

一部の相続人に財産の大半を
遺贈・相続させる遺言が発見された。

被相続人が債務を抱えていたので、
相続を放棄したい。

将来の相続に備えて遺言書を作りたい。

上記のほかにも、相続問題について、わからないことがあれば、
弁護士が力になることができるかもしれません。

まずは、お気軽に
ご相談ください

トラブルになる前でも大丈夫です。
お電話、または問合せフォームからご予約ください。

相談料

30分5,500円(税込)

※平日の初回相談は30分無料となります。

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私たちがお力になれること

Price Sheet

弁護士報酬一覧

スクロールできます

料金はすべて消費税込価格です。

遺産分割
協議・調停 着手金 請求額の5.5%
(最低額22万円)
難易度に応じて増減額する場合があります。
審判 追加着手金 11万円 審判から受任の場合は着手金+追加着手金となります。
共通 報酬金 取得額に対する報酬
(最低額66万円)
取得した財産を基準に別表に従って算定します。
遺留分
協議・調停 着手金 請求額の5.5%
(最低額22万円)
被請求者の場合+11万円
訴訟 追加着手金 11万円 訴訟から受任の場合は着手金+追加着手金となります。
共通 報酬金 経済的利益に対する報酬
(最低額55万円)
取得額または減額分を基準に別表に従って算定します。
預金の不当利得返還請求
協議 着手金 経済的利益に対する報酬の4分の1
(最低額22万円)
請求額を基準に別表に従って算定します。
訴訟 追加着手金 着手金と同額 訴訟から受任の場合は着手金+追加着手金となります。
共通 報酬金 経済的利益に対する報酬
(最低額44万円)
取得額または減額分を基準に別表に従って算定します。
経済的利益に対する報酬(遺産分割・遺留分)
取得財産の額 報酬の算定方法
1000万円以下 13.2%
1000万円~3000万円 11%+22万円
3000万円~1億円 6.6%+154万円
1億円~3億円 5.5%+264万円
3億円~ 4.4%+594万円
経済的利益に対する報酬(預金の返還請求)
経済的利益の額 報酬の算定方法
300万円以下 17.6%
300万~3000万円 11%+19.8万円
3000万円~3億円 6.6%+151万8000円
3億円~ 4.4%+811万8000円

スクロールできます

料金はすべて消費税込価格です。

金融機関からの払戻手続代行 11万円 遺産分割が成立している場合に限ります。
手続数に応じて増額することがあります。
相続放棄 6万6000円 共同でご依頼の場合、1人増えるごとに4万4000円追加。
3か月経過後の場合や内容が複雑な場合は増額することがあります。
限定承認(申述) 11~22万円 共同でご依頼の場合、1人増えるごとに4万4000円追加。
限定承認(清算)
着手金 22~33万円
報酬金 22万円~ 難易度や財産額に応じて算定します。

料金はすべて消費税込価格です。

遺言書検認 11万円
遺言執行
着手金 33万円
報酬金 表のとおり
相続税評価額による執行対象財産額
3000万円以下の場合 33万円
3000万円~1億円の場合 1.1%
1億円~3億円の場合 0.88%+22万円
3億円~5億円の場合 0.55%+121万円
5億円超の場合 0.44%+176万円

料金はすべて消費税込価格です。

遺言書作成
文案作成+作成指導 簡易なもの 11~33万円
文案作成+作成指導 複雑なもの 27万5000円~ ※公証役場での手続代行は日当が発生します。

対応エリア

静岡県西部(浜松市、湖西市、磐田市、袋井市、掛川市)を中心に対応しております。
相続分野では、静岡県西部だけでなく、静岡県中部東部や愛知県東部、そのほか県外の案件のご依頼をいただいております。
当事務所は、相続分野はオンライン相談も対応していますので、広く対応することが可能です。

※オンライン相談は、原則として、ご本人がご来所され、ご家族がオンライン参加する形式を想定しています。ご本人がご来所されない場合は、無料相談の対象外、相談料は先払いとなります。

まずは、お気軽にご相談ください。

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