【解決事例】生前の使途不明金の返還請求を受けたが減額和解した事例
- カテゴリー:相続・遺言
- 2022.05.11
ご依頼主:60代 男性
依頼内容:不当利得返還請求事件(被請求者側) 民事訴訟
ご相談内容
Aさんは、ご両親が施設に入所するにあたって親族代表の連絡窓口となったのを機に、ご両親の預金通帳を預かり、それぞれ死亡するまで管理していました。
Aさんは、毎日のように見舞いに通いながら、預金の中から現金を払い戻し、医療費や日用品の購入、亡くなった後の葬儀代などの支払いに充ててました。
しかし、ご両親が亡くなった後、兄弟であるBさんが、通帳の「支払額」の全額を使途不明金であるとして、その金額に法定相続分を乗じた金額の返還を求めて提訴してきました。
訴訟が始まってしまい、裁判官から本人訴訟では困難であることを示唆されたことから、急ぎ相談にいらっしゃいました。
弁護士の対応とその結果
弁護士は、まずこの種の訴訟において不可欠である、預金の流れを調べました。
すると、Bさんの主張する使途不明金のうち、かなりの部分が振替など、実際には払戻しでないものも含まれていることがわかりましたので、丁寧に説明しました。
次に、財布を分けて預金を管理していなかったとのことでしたので、その使途が両親のためのものであることの主張・立証を行いました。
また、医療費や葬儀費用など、支出の裏付資料が残っているものについては全て証拠とともに整理し、使途の説明を行いました。
他方、日用品などについては領収書を管理していなかったことから、立証は厳しい部分がありましたが、推計を組み合わせて金額を算出しました。
ほかにも、支出はありましたが、両親のために支払われたとは言い難いものも含まれていましたので、その点についてもAさんの意向を汲んで主張を展開しました。
また、どうしても説明のつかない金額が出てきてしまいましたので、この点については返還を認める方針を採りました。
最終的には、請求額の半分ほどの金額を解決金として分割払いする内容で和解が成立しました。
担当弁護士からのコメント
Aさんのように、兄弟間で詳細なやりとりを残すことなく預金の管理を始めてしまうと、かなり基本的な部分から共通認識を欠いた状態で紛争に発展してしまう恐れがあります。
また、領収書などの客観的資料を保管していないと、支出の説明ができないため、使途不明金となってしまい、返還を余儀なくされてしまいかねません。Aさんの場合は、大きな支出については領収書が残されていましたので、ダメージを抑えることができました。
このように、使途不明金の紛争は、どれだけ支出の説明ができるか、裏付資料が残されているかが勝負の分かれ目になってきます。後になって、両親のために使ったと説明しても、裏付けなしに理解を得ることは決して容易ではないからです。
「親が託されたから」「兄弟の中でリーダーだから」「近くに住んでいるから」といった理由で、十分に話し合いをすることもなく預金の管理を引き受けると、相続発生後に思わぬトラブルに発展することがあります。
預金の管理を引き受ける場合、帳簿を作成するだけでなく、客観的な裏付資料を保管するなど、かなり厳密な金銭管理が要求されます。
身の回りの世話をして、金銭管理をすることは大変な負担ではありますが、その上さらに返還請求を受けて支払いをされるおそれを考えれば、覚悟をもって引き受ける必要があります。
いったん請求を受けた場合、あまり強硬的・敵対的な態度をとることは得策ではありません。一気に訴訟に進展してしまい、和解が難航してしまうおそれがあります。
使途不明金の返還請求を受けてしまった場合、あるいは使途不明金の返還請求を受ける不安がある場合は、早い段階で弁護士に一度ご相談いただければと思います。
(弁護士:小原 将裕)