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浜松市の弁護士 小原総合法律事務所は、相続、離婚、交通事故、債務整理などの個人法務から、
倒産、労働、契約、顧問などの中小企業法務に至る幅広い分野を取り扱う事務所です。

電話番号053-489-3571

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取扱分野

Our Services
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相続・遺言

相続事件では、血の繋がった親族が相手方になります。
当事者だけでなく、家族が口を出す例も多くみられます。そのため、相続事件では、ひとたび紛争化すると、感情的な対立が激しくなりやすい点が特徴です。
また、登記や相続税に関する知識が必要不可欠な場面も多々ございます。
冷静に協議を進め、想定外の損失を被らないためにも、弁護士にご依頼いただくことが得策です。

例えば、次のようなケースで
お困りの際は、
当事務所にご相談ください。

多額の生前贈与があり、遺産も複雑で、
遺産分割協議が進まない。

相続人の一人が、
自分が全ての遺産をもらうと言って、
遺産を独り占めしている。

相続人の一人が、被相続人の生前に
預金を払い戻し着服していた。

特定の相続人が著しく優遇された
遺言の内容に納得できない。

遺産が債務超過であり、
相続を放棄したい。

事業や不動産などを揉めないよう
公平に相続させる遺言書を作成したい。

相続といっても、依頼者様の置かれた状況によって依頼内容が異なります。
事件の類型と弁護士費用については、以下のようになります。

まずは、お気軽に
相続・遺言のご相談ください

トラブルになっていなくても結構ですので、まずはお気軽にご相談ください。
なお、複数の相続人が同席する場合は、留意点がございますので、必ず事前にお申し付けください。

相談料

30分5,500円(税込)

※初回相談は30分無料となります。

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Model Case

モデルケース

遺産分割事件

故人の遺産を相続人の間で分割します。
遺産の範囲、評価、分割方法のほか、特別受益などの複雑な問題を適切に処理し、弁護士がご本人に代わって協議・裁判を行います。

遺留分侵害額
請求事件

故人の遺言や生前贈与により、特定の相続人が多くの遺産を取得する結果、他の相続人がほとんど相続することができない場合に、 遺産の一定割合を取得することができるよう、多くの財産を取得した相続人に対し、弁護士がご本人に代わって金銭請求をします。

預金の不当利得
返還請求事件

故人の生存中に、相続人が無断で預金を引き出したり、了承を得て引き出したものの着服していた場合、 その相続人は不当に利益を得ていることになるため、その返還を請求することができます。

相続放棄・限定承認

故人の資産を負債が上回っている等、遺産を相続したくない場合は、家庭裁判所に相続放棄の手続をとる必要があります。 また、資産も負債もあるが、資産の限度で責任を限定して相続したいという場合は、限定承認という手続をとることが有効な場合があります。この場合、相続財産管理人として清算事務を行う必要があります。
いずれも、一定期間内に手続を行わなければなりません。ご本人に代わり、弁護士が手続をいたします。

遺言書検認

公正証書遺言以外の遺言書の場合、遺言書を保管・発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書の検認手続をとらなければなりません。
また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上で開封しなければなりません。
ご本人に代わり、弁護士が検認の請求、立会いを行います。

遺言執行

遺言で遺産の相続や遺贈について条項を定めている場合、同時に遺言執行者が定められることがあります。
財産や相続人が多岐にわたる場合など、遺言執行が煩雑になることもあります。弁護士がご本人に代わり、遺言の内容どおりに財産の整理をいたします。
なお、遺言執行を依頼される場合、利益相反として、遺産分割や遺留分侵害額請求のご依頼をお受けできないことがありますので、予めご承知おきください。

遺言書作成

生前に遺言書を作成し、各人の貢献に応じて分配方法を定めたり、後継者に事業承継をさせたり、相続人間での紛争を未然に防ぐなど、 様々なご要望を実現するため、弁護士がヒアリング・調査を行い、遺言書の作成をサポートいたします。

Price Sheet

弁護士報酬一覧

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料金はすべて消費税込価格です。

遺産分割
協議・調停 着手金 請求額の5.5%(最低額22万円) 難易度に応じて増減額する場合があります。
審判 追加着手金 11万円 審判から受任の場合は着手金+追加着手金となります。
共通 報酬金 経済的利益に対する報酬(最低額66万円) 取得した財産を基準に別表に従って算定します。
遺留分
協議・調停 着手金 請求額の5.5%(最低額22万円) 被請求者の場合+11万円
訴訟 追加着手金 11万円 訴訟から受任の場合は着手金+追加着手金となります。
共通 報酬金 経済的利益に対する報酬(最低額55万円) 取得額または減額分を基準に別表に従って算定します。
預金の不当利得返還請求
協議 着手金 経済的利益に対する報酬の4分の1(最低額22万円) 請求額を基準に別表に従って算定します。
訴訟 追加着手金 着手金と同額 訴訟から受任の場合は着手金+追加着手金となります。
共通 報酬金 経済的利益に対する報酬(最低額44万円) 取得額または減額分を基準に別表に従って算定します。
経済的利益に対する報酬(遺産分割・遺留分)
経済的利益の額 報酬の算定方法
1000万円以下 13.2%
1000万円~3000万円 11%+22万円
3000万円~1億円 6.6%+154万円
1億円~3億円 5.5%+264万円
3億円~ 4.4%+594万円
経済的利益に対する報酬(預金の返還請求)
経済的利益の額 報酬の算定方法
300万円以下 17.6%
300万~3000万円 11%+19.8万円
3000万円~3億円 6.6%+151万8000円
3億円~ 4.4%+811万8000円

スクロールできます

料金はすべて消費税込価格です。

相続放棄 6万6000円 共同でご依頼の場合、1人増えるごとに4万4000円追加。
限定承認(申述) 11~22万円 共同でご依頼の場合、1人増えるごとに4万4000円追加。
限定承認(清算)
着手金 22~33万円 請求額を基準に別表に従って算定します。
報酬金 22~33万円+取得財産額の11%

料金はすべて消費税込価格です。

遺言書検認 11万円
遺言執行
3000万円以下の場合 33万円
3000万円~1億円の場合 1.1%
1億円~3億円の場合 0.88%+22万円
3億円~5億円の場合 0.55%+121万円
5億円超の場合 0.44%+176万円

料金はすべて消費税込価格です。

遺言書作成
簡易 11~33万円
複雑 27万5000円~遺産総額の1.1%

まずは、お気軽にご相談ください。

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