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【解決事例】自宅を残して個人再生により債務を減額した事例

  • カテゴリー:債務整理(個人) 解決事案
  • 2023.02.14

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ご依頼主: 50代 男性

依頼内容:小規模個人再生(住宅資金特別条項付き)

ご相談内容

ご依頼者は、自身の病気、生活費の急な出費などが重なり、収入を超える支出が発生したことをきっかけに、クレジットカード債務の返済が始まりました。

長期間、返済を続けていましたが、途中で出費が増えたりして、負債はなかなか減りませんでした。

返済のための借入をしたり、借換えを繰り返しているうちに負債を膨らませてしまいました。
 
気づけば、賞与や定期預金をつぎ込んでも返済することができないところまで来ていました。

もっとも、自宅は住宅ローンが残っており、将来の住まいを探すことも容易ではないため、自宅を手放すわけにはいきません。

同居の両親が元気なうちに何とかしないと考え、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

弁護士の対応とその結果

住宅ローンがある自宅を残したいというご意向がありましたので、住宅資金特別条項を用いた個人再生手続を進めることにしました。

もっとも、勤務期間が長く退職金の評価が高くなったり、持株や社内積立、出資金のような資産がありました。

個人再生手続では、清算価値保障原則といって、再生計画の立案にあたっては、債務者の資産額を上回る返済をしなければなりません。

このように、債務の返済には足りないものの、それなりに資産がある場合には、返済額が最低弁済額を大きく上回ることになります。

場合によっては、返済額が高すぎて履行不能となってしまい、個人再生が利用できないこともあります。

本件では、最低弁済額を上回る返済しなければならないことが当初から見込まれていましたので、慎重に進める必要がありました。

最終的には、総返済額は最低弁済額を100万円ちかく上回る金額となりました。

ご依頼者の支払能力に合わせ、5年間の再生計画にて弁済を行う内容で再生計画案を作成しました。

一部の債権者から不同意が出てしまいましたが、最終的には、再生計画認可決定が出ました。

 ★本件の債務減額(※住宅ローンを除く)  約1200万円→約350万円 

担当弁護士からのコメント

再生計画の履行可能性を判断するにあたっては、世帯の家計収支を考慮します。

本件では、両親が健康を維持し、履行可能性を認めてもらい、再生計画が認可されるか、不安がありました。

ただ、ご依頼者においても家計の見直しを行っていただき、その甲斐もあって、履行可能性を示すことができ、再生計画を認めてもらうことができました。

また、弁済期間を5年間に延長してもらったことで、賞与を加味すれば、再生計画はご依頼者の収入の範囲内で十分弁済をすることができる内容となりました。

1年ほど返済を続けていれば、不測の事態があっても乗り越えるくらいの貯蓄は生まれるといえます。

債務者が定年を迎えてしまったり、家族を扶養するための支出が増えると、選択肢が減ってしまいます。

相談に躊躇しているうちに財務状況を悪化させてしまい、機を逸してしまうことも少なくありません。

債務整理を検討される方は、速やかにご相談いただくことが大切です。

資産や負債が複雑になり、抱えるものが増えてしまっている方も、ぜひお早めに弁護士にご連絡ください。

(弁護士 小原 将裕)

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