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誰が相続人になりますか?

  • カテゴリー:相続・遺言
  • 2021.01.01

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相続について、素朴な疑問から専門的な論点まで、弁護士が解説いたします。

Q 親族が亡くなったのですが、誰が相続人になるのかわかりません。
自分が相続人になれるのでしょうか。
養子や先に亡くなった人の子は?
相続人の範囲について教えてください。

A 相続人については、次のとおり整理しましょう。

<Point>
○配偶者は常に相続人
○血族相続人は相続順位が先のグループに属する人全員が相続人

○直系尊属は親等によってグループを分け、親等が近いグループに属する人全員が相続人
○血族相続人が先に死亡や相続放棄していたら代襲相続人が相続人
○養子も実子と同列、非嫡出子も嫡出子と同列


≪解説≫

まず、相続人は「配偶者」と「血族相続人」に分けて整理することができます。

1 配偶者

 配偶者は常に相続人となります(民890条)。

 ですから、離婚するまでは相続人ということになります。

 他方、内縁の配偶者は法定相続人ではありません。

 内縁の配偶者は、特別縁故者として、相続分の全部または一部を請求することができる余地はあります。

2 血族相続人

(1)原則

相続人には、次のとおり相続順位が定められています(民887、889条)。

 ① 子(+代襲相続人)
 ② 直系尊属
 ③ 兄弟姉妹(+代襲相続人)

順位が最も高いグループに属する人全員が相続人となります。

順位が高いグループに属する人が不在(死亡、欠格、廃除、相続放棄)の場合、次に順位が高いグループに属する人が相続人ということになります。

ただし、直系尊属については、父母世代、祖父母世代といった複数の世代が健在の場合があります。このような場合は、全員が第2順位となるものの、「親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。」(民887条Ⅰ①但書)と定められているとおり、親等が近い者と遠い者とで更にグループを分け、親等の近い者のグループに属する人が相続人となります。

【例】
被相続人に子と父母がいる。
⇒たとえ被相続人の父母(直系尊属、第2順位)が健在でも、子のグループ(第1順位)のみが相続人となり、被相続人の父母は相続人となりません。

【例】
被相続人の子が相続放棄し、父母と祖父母がともに健在。
⇒全員が直系尊属(第2順位)ではあるのですが、親等が異なりますので、父母(1親等)のみが相続人となり、祖父母(2親等)は相続人となりません。
⇒ちなみに、父母も相続放棄した場合は、祖父母が相続人となります。

(2)代襲相続

相続人が被相続人よりも先に死亡していることがあります。

このうち、①または③の場合、先に死亡した相続人の子も、相続人となります。

これを代襲相続人といいます。

代襲相続人がいる場合、世代(親等)が異なる場合がありますが、直系尊属の場合と異なり、世代(親等)による区別はありません。

【例】
被相続人に子が3名いて、そのうち1名が先に死亡しているが、その人には子(被相続人からみて孫)が2名いる。
⇒被相続人の子2名と孫2名が相続人となります。

【例】
被相続人に子はおらず、直系尊属、兄弟姉妹も先に亡くなっている。叔父が1名、姪が2名いる。
⇒姪2名が相続人となります。②直系尊属の場合は代襲相続が適用されませんので、祖父母の子である叔父は相続人になりません。①②グループが不在のため、③兄弟姉妹のグループに移ります。姪は、兄弟姉妹の子であり、③兄弟姉妹の代襲相続人となります。

なお、相続人が先に死亡した場合のほか、欠格・廃除となった場合も同様に代襲相続となります。

これに対し、相続人が相続放棄した場合は、その子に代襲相続が発生するわけではありませんので、注意が必要です。

【例】
被相続人に子が3名いて、そのうち1名が相続放棄した。相続放棄した子には子(被相続人からみて孫)が2名いる。
⇒被相続人の子のうち、相続放棄をしなかった2名が相続人となります。

(3)再代襲相続

代襲相続人の子も先に死亡している場合、同じ要領で、さらにその子が相続人となります。

この子を再代襲相続人といいます。

ただし、再代襲が認められるのは①の場合、つまり、被相続人から見てひ孫にあたる人に限られます。

③の場合、つまり、被相続人から見て大甥や大姪(兄弟姉妹の孫、甥姪の子)は相続人になりません。

(4)養子

普通養子の場合、実親と養親の双方に対して相続人となります。

特別養子の場合、実親との親族関係は消滅しているため、原則として実親の相続人になりませんので注意が必要です。

(5)非嫡出子(ひちゃくしゅつし)

婚外子(非嫡出子)は、認知を受けなければ父親の相続人にはなりませんが、認知を受ければ相続人となります。

かつては非嫡出子と嫡出子は相続分が異なりましたが、平成13年7月以降の相続については、平等に相続分を算定するものとされています。

3 法定相続分

民法の定める割合によります。

次の順番で計算していきます。

Ⅰ 配偶者がいる場合、子・直系尊属・兄弟姉妹と配偶者の割合が定まります。
 第1順位 配偶者1/2 子1/2
 第2順位 配偶者2/3 直系尊属1/3
 第3順位 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

Ⅱ 同順位の子・直系尊属・兄弟姉妹に複数人がいる場合、Ⅰで定められた割合を、さらに同順位の頭数で割ります。

Ⅲ 代襲相続人がいる場合は、Ⅱで頭数にて割った子や兄弟姉妹の割合を、さらに代襲相続人の頭数で割ります。

【例】
○子と直系尊属がおらず、相続人が配偶者と兄弟姉妹1名の場合、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4となります。

【例】
○相続人が配偶者と子2名の場合、配偶者が1/2、子が1/4ずつとなります。

【例】
○配偶者と子Aと子Bがいたが,子Bが先に死亡し,Bの子である孫aと孫bがいる場合,配偶者が1/2,子Aが1/4,孫aと孫bが1/8ずつとなります。

(弁護士:小原将裕)

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