ロゴ

浜松市の弁護士 小原総合法律事務所は、相続、離婚、交通事故、債務整理などの個人法務から、
倒産、労働、契約、顧問などの中小企業法務に至る幅広い分野を取り扱う事務所です。

電話番号053-489-3571

電話受付 平日9時30分〜18時00分
土曜9時30分〜12時00分

お問い合わせ メール受付

【解決事例】不貞を行った夫と調停離婚し自宅不動産を取得した事例

  • カテゴリー:離婚・不貞慰謝料 解決事案
  • 2022.11.21

サムネイル画像

ご依頼主 30代 女性
依頼内容:夫婦関係調整(離婚)事件(協議、調停)

ご相談内容 

Aさんは、夫であるBさんと子供の三人で生活していました。

Bさんが外泊をするようになり、自家用車にも女性ものの宿泊用小物が見つかったため、不審に思って探偵に依頼し調査することにしました。

その結果、女性とホテルに入っている写真報告が得られ、不貞関係にあることが発覚しました。

そこで、不貞に関する慰謝料と離婚を求めたいと考え、相談にいらっしゃいました。

弁護士の対応とその結果

まず、相手方と裁判外で協議を行うことにしました。

具体的な不貞の状況等を指摘するとともに、婚姻費用の支払いを求めました。

婚姻費用については支払いに応じましたが、不貞についてはホテルに入った事実はないなどと写真と矛盾する弁解を述べて否定していました。

このように悪質な態度に終始していたこともあり、裁判所に離婚調停を申し立てました。

「動かぬ証拠」を提示しても、Bさんは白を切っていました。

不貞の事実を否定し続けるという態度の悪質さは、慰謝料の増額事由となりえました。

最終的には、Bさんからは不貞は否定するものの慰謝料は支払う、という提案があり、そのことに強いこだわりを見せました。

離婚調停は事実認定の場ではないこと、財産分与において実利を取ることができる状況になったことから、そのようなこだわりは受け入れてやることにしました。

 

本件では、ローンの残った自宅不動産の財産分与も問題となりました。

妻であるAさんが、自宅不動産の取得を希望していたためです。

妻側で住宅ローンを引き継ぐことができなければ、事実上、自宅不動産を取得することはできないといってよいでしょう。

本件では、Aさんによる努力の結果、離婚成立前に正社員としての採用が決まり、住宅ローンの借換え審査に通る見通しが得られたため、無事に自宅不動産を取得することができました。

 

最終的には、不貞の証拠があること、財産分与についても強気の主張を続けたことなどが功を奏し、法律的に想定されるよりも有利な条件での提案がなされたため、離婚調停が成立しました。

 

ご依頼から約1年半で、無事に離婚することとなりました。

弁護士からのコメント

一般に、不貞事件においては、探偵による調査報告書などの写真は「動かぬ証拠」となります。

単に同行していたというだけでは不十分であり、2名でホテルに出入りする様子等が捉えられている必要があります。

こうした「動かぬ証拠」があれば、いかに虚偽の弁解をしたとしても、裁判所も不貞を認定しますので、妥協の必要がありません。

費用対効果の問題はありますが、こうした調査報告書が適切に入手出来ていると、有効な交渉材料となります。

 

財産分与において、妻側が自宅不動産の取得を希望しても、実現は容易ではありません。

通常、不動産の所有者とローンの返済者は一致させるため、夫がローンを返済して不動産は妻名義にする、という条件になることはありません。

自宅不動産を妻名義にするためには、妻側で自ら住宅ローンの借換えをするなどの手立てを用意する必要があります。

本件では、Aさんは非常に勤勉であり、努力して正社員として就労し十分な収入を得る見込みが立ったことから、自力で住宅ローンの借換えを行うことができました。

いかに財産分与や養育費があろうとも、離婚すれば離婚前よりも生活水準が落ちることは避けられません。

長い目で見たとき、子どもの養育を考えれば、就労のための努力を避けて通ることはできないと言えます。

本件は、このような努力が実を結んだ事例ということができます。

(弁護士:小原将裕)

まずは、お気軽にご相談ください。

ご予約はこちらContact Us