【解決事例】自宅の財産分与を適切に行う離婚協議書を作成した事例
- カテゴリー:離婚・不貞慰謝料 解決事案
- 2021.08.20
ご依頼主: 30代 男性
依頼内容:離婚協議書作成
ご相談内容
妻と離婚について話し合いを進め、概ね内容が固まったところで、妻が離婚協議書を作ると言って協議書の作成に取り掛かりました。
ところが、いざ協議書案ができあがると、言葉遣いもおぼつかず、養育費の内容や財産分与の内容など、主要な部分の条項がきちんとしているのか不安になりました。
そこで、離婚協議書の内容が問題ないか確認し、問題がありそうならきちんと弁護士に作成してほしいということで、相談することになりました。
弁護士の対応とその結果
妻が作成した離婚協議書案は、体裁もそれなりに協議書らしく整えており、インターネットなどで得た知識をつなぎ合わせた内容でした。口約束をメモするという程度であれば、十分と言えるかもしれません。
しかし、本件では、自宅が夫婦共有名義になっており、財産分与によって自宅の共有名義を解消して夫の単独名義にしなければなりませんでした。
共有名義を解消するためには、登記手続が必要ですが、きちんとした内容の離婚協議書を作っておかないと、受け付けてもらえません。
本件では、協議書の内容は非常に問題があったため、登記手続を行うためには、改めて専門家が作成した離婚協議書を作成し直さなければならない状況でした。
ところが、妻からしてみれば、共有名義を無理に解消する動機もなく、改めて離婚協議書を交わすのに協力してくれるとは限りませんので、最初の段階できちんとした内容の離婚協議書を作成するべきです。
同じように、年金分割についても手続を行うには不十分な内容であり、これもきちんとした内容の離婚協議書を作成する必要がありました。
そのため、本件では、財産分与や年金分割について、きちんとした内容の離婚協議書を作成し、無事に取り交わしを完了しました。
担当弁護士からのコメント
離婚にあたって協議書を作成しない夫婦は少なくありません。実際に、お金を即金で支払って清算すれば、後日問題が起こらないことも少なくないでしょう。
しかし、夫婦によっては、自宅の名義変更や年金分割など、公的機関で厳格な手続が要求される場合があります。
このような場面では、口頭の約束はもちろん、付け焼刃の知識で作成された離婚協議書では、手続を進めることができない可能性があります。
円満離婚をするような場合を除いて、離婚後に協力を求めても、なかなか応じてくれません。
ですから、離婚の際には離婚協議書を取り交わす、協議書は最初から専門家がきちんと作成したものを使う、ということで、離婚後の手続も円滑に進めることができ、安心です。
(弁護士 小原将裕)