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【解決事例】自己破産(少額管財)により免責を受けた事例

  • カテゴリー:債務整理(個人) 解決事案
  • 2021.11.19

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ご依頼主: 60代 男性
依頼内容:自己破産(少額予納管財)

ご相談内容

 もともと、飲食代や美容代をクレジットカードで支払っており、比較的大きな額の返済をしていました。

 定年退職して再雇用となると、収入が下がり、支払が厳しくなってしまい、ついに滞納するようになってしまいました。

 債権者からは訴訟を起こされてしまい、話し合いをするも支払いの目途が立たず、債権者からも、債務整理をするしかないと言われる始末でした。

 500万円近くの借金が残るも返すあてがなく、途方に暮れていました。

 そこで、債務整理をどのようにすればよいか、相談にいらっしゃいました。

弁護士の対応とその結果

 弁護士は、継続的に債務の支払いが不可能であることから、自己破産を提案しました。

 弁護士費用の支払いをするため、確定拠出年金の一時金を払い戻してもらいました。

 しかし、手許財産が99万円をわずかに超え、自由財産として残すことができる金額を上回ってしまうため、同時廃止ではなく少額予納管財事件として破産申立てを行いました。

担当弁護士からのコメント

 本件では、まずは家計をつけることを習慣化するところから始めました。

 「家計の状況」を報告することが破産申立てにあたって必要なことはもちろんですが、意識が変わることが多いためです。

 特に、収入に見合わない生活を送っている方については、支出を視覚化することで、問題点を明確に意識できるようになります。

 本件でも、実際に家計をつけ始めてから、特定の費目の支出が多いことが浮き彫りになり、目標が明確になりました。

 皆さん家計をつける習慣を身につけるまでに個人差がありますから、私のスタンスとしては、口うるさく言わず、「応援する」気持ちでじっくりとお付き合いすることを心掛けています。

 そうすると、皆さん最後には立派に家計をつけることができるようになっていきます。

 本件でも、依頼者様は家計をつける習慣を確立し、収入に見合った無理のない生活を送ることができるようになりました。

 また、本件では、自由財産拡張の問題があるため、申立てのタイミングも重要でした。

 給料が入る直前に開始決定が出ると、給料は「新得財産」といって手元に残すことができますが、給料が入った直後に開始決定が出てしまうと、自由財産の枠で考えなければならないため、手元に残すことのできる財産の金額に差が出てしまいます。

 そこで、申立てのタイミングを慎重に調整するなどの工夫をしました。

 申立後は、破産管財人と円滑に対応し、無事に免責許可決定を受けることができました。

(弁護士 橋本 友紀子)

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